指定管理者制度について

2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、公の施設の社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設などの管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。

公の施設の管理運営については、これまでは行政の出資法人だけにしか委託することができませんでした。

しかし、指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。

 

中区民活動支援協会へのお問い合わせはお電話で承っております

平日/午前9時から午後5時まで。
電話番号:045-260-6175